ワーママの皆さん!
「時短勤務」って、将来もらえる年金が減額されるって知ってました?
えっ、そうなの?知らなかった!
そんな方も多いのではないでしょうか。
この記事では、知らないと損する「時短勤務でも受けとる年金が減額されてない方法」についてご紹介します。
- 育休明けに「時短勤務」で働こうと考えている人
- すでに「時短勤務」で働いている人
- 子供が生まれてお給料が減ったパパさん
申請をするかしないかで、受け取れる年金にどれくらいの差があるのかは分かりませんが、
「制度を知らずに損して、あとから後悔!」
なんてことは避けたいですよね。
さっそく見ていきましょう!
年金が減額されないように、「養育特例」の制度を利用しよ
「養育特例」ってどんな制度?
今回ご紹介する「養育特例」の制度の正式名称は、
【養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置】です。
名前長すぎ、難しすぎ。
育休明けの多くのママは「時短勤務」となったり、フルタイムでも残業ができなくてお給料が減ってしまいます。
それに応じて、給料から天引きされる社会保険料も下がります。
つまり国へ支払う社会保険料が下がる分、将来もらえる年金も減額されてしまうんです。
育児が大変な中、頑張って働いてるのに年金まで減るなんて。ツラすぎる!
そう思っちゃいますよね。
そんなわけで、子育てによる将来の年金減額を防止すべく平成17年から始まったのが、この特例措置なんです。
養育特例は「標準報酬月額」がカギ
「養育特例」の制度で、重要なカギとなるのが「標準報酬月額」です。
・・なにそれ?
聞き慣れない単語ですよね。
ざっくり説明するとこんな感じです。
毎月お給料から天引きされる厚生年金保険料は「標準報酬月額」というものに保険料率をかけて算出されます。
さらには将来年金をもらうとき、社会人生活での「標準報酬月額」が計算に使われるのです。
では「時短勤務」で養育特例を利用しないと、どのようになるのでしょうか?
- 時短勤務(残業ができなくて)でお給料が下がる
- 標準報酬月額も下がる
- 下がった標準報酬月額で社会保険保険料が計算される
- 給料から天引きされる社会保険料が減る
(手取りは増えて嬉しいけど…) - 下がった標準報酬月額が将来の年金額の計算に反映される
- 将来もらえる年金が減る
このような仕組みで、年金が減ってしまいます。
・・知らなかった。
しかし、養育特例制度を利用すると…
- 時短勤務(残業ができなくて)でお給料が下がる
- 標準報酬月額も下がる
- 下がった標準報酬月額で社会保険料が計算される
- 給料から天引きされる社会保険料が減る
(手取りは増えて嬉しい) - 養育特例によってお子さんが3歳未満の間だけ「下がる前の標準報酬月額」を使って年金額を計算してもらえる
- 将来もらえる年金が減額されない♩
ここでのポイントは、天引きされる保険料の計算には、下がった「後」の標準報酬月額が使われること。
ここ大事!
養育特例の手続きをしても、お給料が下がった後の低い標準報酬月額で計算されるため、天引きされる保険料は安くなります。
さらには、将来の年金額の計算には下がる前の高い標準報酬月額で計算されるため、将来の年金が減額されません。
こんな、制度があるなら使わない手はありませんよね。
ママだけじゃなく「パパ」も対象
じつはこの制度ママだけではなく、3歳未満のお子さんがいてお給料が減ったならパパも対象なんです。
しかも、パパとママの両方がそれぞれ申請することができます。
お給料が減った理由が「時短勤務」じゃなくてもOK
お給料が減った理由は育児に関係なくてもOKなんです。
例えば・・
- 業績悪化で賃金カット
- 営業の成績が悪くて手当が減った
- 引越しで通勤手当が安くなった
とかでも、もちろんOKです。
「標準報酬月額」には通勤手当もきっちり含まれますからね!
理由が何でもOKなら該当するパパさんも増えそうですね
産休・育休中は「養育特例」は使えない
1人目の育休が明けて「時短勤務」のまま、2人目の産休に入った場合はどうなるのでしょうか。
1人目が3歳未満でも、産休や育休に入った時点で特例は使えなくなります。
その際、標準報酬月額は時短勤務しているときの給与の額で計算されます。
「養育特例」の申請はとっても簡単
下記の3つを用意して、会社に提出しましょう。
- 戸籍謄(抄)本
- 住民票
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
私の会社は添付書類の2点(戸籍謄本と住民票)を提出したら、あとは会社が手続きしてくれました。
「養育特例」の申請を忘れていた場合
そんな制度知らなかった。
もっと早く教えてよ!
そんな人も大丈夫。
過去2年間はさかのぼって申請することができます。
少しでも養育特例の対象となる可能性があるなら、勤務先の担当の人に相談してみましょう。
じつは私も第1子のとき申請をしておらず、この制度を知ったときに会社の担当者にメールで問い合わせてみました。
すると下記のような返事のメールが届いたんです。
会社の担当者さんからの返信は
「ご本人からご依頼があった場合のみ、こちらから申請させていただいてます。」
とのこと。
そうなんです。
じつはこの制度、会社の義務ではなく、あくまで本人の申し出により行われる手続きなんです。
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。
つまり、被保険者であるあなたが自分で担当者に「養育特例の対象便あるかもしれないので、調べてもらえませんか?」と言い出さなくてはいけません。
会社が制度について教えてくれなかったことや、申請してくれていなかったことに文句は言えないんです
さいごに:自分のお金は自分で守ろう
養育特例を申請したことで、将来に受け取る年金額の差はあまり大きくはないかもしれません。
しかし申請自体は簡単ですし、知っておくだけでちょっと得した気分になりますよね。
養育特例のような、こういった“知らないと損する国の制度”って意外と多くあります。
このような制度は、自分で調べて自分で申請しないと恩恵を受けることができません
この記事を読んだ方で「養育特例」に外応する人がいて、少しでもお役に立てたらうれしいです。
コメント